奈良市議会 2022-09-14 09月14日-03号
平成29年度以前は市独自で保険料を決定しておりましたが、平成27年5月に成立いたしました持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、平成30年度以降は、都道府県が財政運営の責任主体として国民健康保険運営の中心的な役割を担うことになったことから、県が示しました標準保険料率を基に本市の保険料を決定しているところでございます。 以上でございます。
平成29年度以前は市独自で保険料を決定しておりましたが、平成27年5月に成立いたしました持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、平成30年度以降は、都道府県が財政運営の責任主体として国民健康保険運営の中心的な役割を担うことになったことから、県が示しました標準保険料率を基に本市の保険料を決定しているところでございます。 以上でございます。
今回の提案の出発点として、国保税を上げなければならないという趣旨なのか、下げなければならないというところからのものなのか、どちらかとの質疑に対し、国民健康保険については、令和6年度に県単位化ということで、保険税率を統一化するという目的があり、現在、各市町村で保険料率の見直しをかけている段階である。
163ページから164ページ上段にかけまして、款1、国民健康保険税につきましては、総額24億1,996万2,000円で、本3月議会で保険税料率の改定及び未就学児の5割軽減の条例改正を提案しておりますが、保険料率の改正による増額を見込み、前年度に比べ、約1億8,000万円の増額としております。
法整備に合わせて、国民健康保険税の被保険者となる者のうち6歳に達する日以後の最初の3月31日以前であるものに係る均等割の減額措置を行うため及び奈良県が示す統一保険料率へ向け、保険税率の段階的な見直しを行うため、所要の改正を行うものでございます。
所得に対する保険料の割合が、所得が低いほど高いものになっており、その改善のために17段階に拡大し、累進性を高め、中所得層の高い保険料を抑えることに意味があったのですが、保険料率の設定がそうはなっていなかったため、ほとんどの段階で高い保険料となっていました。8期も引き継がれますが、この見直しが必要であります。 次に、自立支援重度化防止として、保険者機能強化推進交付金が374万3千円計上されました。
介護保険法施行令第38条「保険料率の算定に関する基準」で、第1段階から第8段階までの基準額に対する割合が定められており、町独自で割合を定められるのは第9段階以上となっております。御提案いただいている20段階までの細分化を図った場合、第9段階以上の方が対象となります。
軽減措置適用後の保険料率で第1段階の方0.5が0.3掛けで3万3,600円が2万160円になると。第2段階の方が0.75が0.5掛けで3万3,600円になるというふうに軽減措置適用後の保険料率示されていますけれども、この第4段階、第5段階の方でも、やはり今コロナ禍なので大変だと思うんです。
当初の改正案では、令和6年度の統一保険料率の中間値までの改定を考えておりました。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行という不測の事態が発生し、市民の皆さんの生活にも影響が生じていることになりました。 このような状況を踏まえ、私も他市との調整や県との協議を幾度となく重ねてまいりました。
以上のことから、現行の計算方法、保険料率でありますが、この見直しを検討されたいと思います。これが1点目でございます。 2問目につきましては、介護事業所の職員と入所者への定期的なPCR検査の実施をということでございます。 奈良県では、PCR検査をクラスター対策だけではなく、積極的検査として無症状の介護事業所の職員と入所者への検査の実施分として、県予算10万人分、約20億円が計上されております。
後期高齢者医療につきましては、奈良県後期高齢者医療広域連合が運営主体でありまして、令和3年度は令和2年度と同じ保険料率が適用されます。引き続き保険料率や保健事業等の制度周知を行いまして、被保険者に安心して医療サービスを受けていただけるよう、円滑な運営を続けてまいります。また、健康の保持増進を図っていただくため、被保険者が受ける人間ドックを対象に、健診費用の一部助成を引き続き実施してまいります。
国民健康保険特別会計では、県単位化より令和6年度に統一保険料率への改定を目指し、段階的な改定が必要とされております。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大による社会情勢を鑑み、今年度は保険税改定を据え置き、翌年度で調整を図ってまいります。
委員より、介護保険料の算定方法と今回の保険料率の改定理由についてただされたのに対し、担当者は、「介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、向こう3年間の介護事業費を見込んで算定したところである。また、今回の保険料率の改定は、前期事業計画における見込額よりも今回の見込額が約9%増加したことによるものである」と答弁されました。
第8期介護保険事業計画に基づき、保険料率を改定するなど、所要の措置を講じるものであります。 次に、議第20号大和高田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例等の一部改正についてであります。関係省令等の改正に伴い、所要の規定の整備を行うものであります。 次に、議第21号大和高田市道の構造の技術的基準に関する条例の一部改正についてであります。
主な改正内容は、第1号被保険者に係る令和3年度から令和5年度までの介護保険料率を介護保険事業計画に基づき設定し、当該保険料率の算定基準の見直しを政令の改正内容に併せて行うものでございます。 次に、議第7号香芝市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正することについてでございます。
低所得者の方への保険料負担の軽減につきまして、平成27年度より保険料第1段階の保険料率を、基準額の0.5から0.45に、平成31年度は0.45から0.375に、令和2年度は0.375から0.3に軽減しております。
王寺町の1人当たりの保険料は、県平均より高い状況ですが、後期高齢者医療の保険料率は県内で統一化されており、所得に見合った保険料となっています。 また、2年ごとに保険料の改定がされますが、あくまで給付費の推計総額から国・県・市町村の公費負担、若い世代からの支援金を差し引いた額を基に保険料の改定が行われており、増え続ける医療費に対して応分の負担といえます。
ところが、国保は所得に保険料率を掛ける所得割、世帯の人数に応じて掛ける均等割、各世帯に定額でかかる平等割を合算して算定されます。この均等割は、家族が1人増えるごとに負担額が上がり、子供の数が多いほど引き上がる。まるで人頭税だ、子育て支援に逆行していると批判の声が多いのです。人間の頭数に応じて課税する人頭税は、古代につくられた税制で、人類史上で最も原始的で過酷な税とされています。
次に、議第50号大和高田市介護保険条例の一部改正につきましては、関係政令の一部改正に伴い、低所得者に対する介護保険料の軽減強化として、令和2年度の保険料率を改正するほか、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している第1号被保険者に係る介護保険料の減免措置を講ずるため、所要の規定の整備を行うものであります。
一方、協会けんぽや健保組合、共済組合など、被用者保険の保険料は、収入に保険料率を掛けて計算するだけで、家族の人数が保険料に影響することはありません。 このように、不合理な制度の下でも、18歳未満の子供の均等割をなくすという独自軽減や多子世帯の国保税の減免など、新しい形で国保税軽減を導入する動きが各地で起こっています。
質疑の後の討論では、反対意見として「この医療制度は75歳以上の高齢者だけの独立した保険制度で、2年ごとに保険料率が改定され、その都度値上げになる仕組みである。加入者の多くは年金収入だけで、他の医療保険と比べて所得に対する負担割合も高く、大きな負担となっているとの理由から、本予算案には反対する」との意見がありました。